私たち調達部では、自動車・二輪車・汎用エンジン等の排ガス触媒事業、燃料電池用電極触媒を中心とした電動化事業、炭素材により環境浄化に貢献する炭素材事業において、お客様にご提供させていただいている製品用の材料・部品・設備等を調達しています。
当社の目指すゴールは「持続可能な環境型社会をつくる」ことであり、「未来の子供たちのためにクリーンな地球を守り続ける」ことです。人と環境のより良い調和を目指した先進的技術・製品の提供を通じて、顧客の満足と豊かな社会造りに寄与していきたいと考えております。
そのために、私たち調達部では、グローバルで品質・技術・コスト・納期に優れた材料・部品・設備を開拓・調達し、世界最適調達を実現することを目指して、次にあげる6つの基本的な考え方に基づき調達活動を展開しています。
持続可能な環境型社会をつくることを目的とし、当社は環境に配慮した仕入先様から、環境にやさしい部材、設備、サービスを購入することを目指しています。
仕入先の皆様におかれましては、下記項目の取り組みに努めて頂きたいと思います。
・環境マネジメントシステムの構築・整備
・環境負荷物質管理の徹底
・構内工事・作業における環境汚染防止
・環境負荷ゼロを目指した活動推進
当社では2013年10月に「キャタラーグループCSR方針」を策定し、CSR活動強化に取り組んでいます。その一環として、取引先様にもCSRへの取組みを浸透・普及いただく目的で、2014年12月に「仕入先CSRガイドライン」を、2016年2月に「贈収賄防止ガイドライン」を取引先様に展開させていただきました。
「キャタラーグループCSR方針」の前文において仕入先の皆様にこの方針の趣旨をご支持いただき、それに基づいて行動いただくことの期待を書かせていただいております。その考えの下、仕入先の皆様との相互信頼に基づき、お取引を継続できるように「キャタラー仕入先CSRガイドライン」を制定しています。
キャタラ-は製品・サ-ビスの提供を通じ、住みよい地球と豊かな社会づくりへ貢献するために、グロ-バル規模での環境マネジメントの徹底と持続可能な社会の実現に寄与していきたいと考えております。
そこで仕入先の皆様の社内において、下記項目への取組みの浸透・普及に努めて頂きたいと思います。
キャタラー贈収賄防止ガイドラインは、贈収賄規制に関する英国法や米国法を含むグローバルスタンダードを考慮して策定されています。但し、国又は地域によっては、本ガイドラインよりも厳しい規制のある場合があることに、ご留意下さい。
当社の役員及び従業員等は、国の内外を問わず、当社のための事業又は事業上の便宜の獲得、又は維持を目的として、公務員及びこれに準じる者(以下、「公務員等」といいます。)の職務行為に影響を与えることを意図し、当該公務員等に対し、直接又は間接に、金銭その他一切の利益又は便益(以下、「金銭的便宜」といいます。)を供与し、約束し、若しくは申し出、又はこれらの行為を承認してはなりません。
国及び地域によっては、公務員等から通関、検問、入国又は滞在ビザの発給又は延長申請、上下水道又は電話の敷設等に関して、関係法令に根拠のない小額の支払い(以下、「ファシリテーションペイメント」といいます。)を要求される場合があります。このようなファシリテーションペイメントも公務員等に対する贈賄として禁止されています。
当社の役員及び従業員等は、国の内外を問わず、当社のための事業又は事業上の便宜の獲得、又は維持を目的して、
当該第三者に対し、直接又は間接に、金銭等を供与し、約束し、又は申し出てはなりません。
当社の役員及び従業員等は、国の内外を問わず、自らの家族、友人、その他の近親者等の第三者の利益のためにする不正な職務行為に関して、金銭等を要求し、この受領を約束し、又は、これを受領してはなりません。
当社の役員及び従業員等は、会計や経理を担当する者に限らず、各自の業務を行うにあたって簿外取引や架空取引その他の虚偽の取引又はその誤解を与えるような取引を行ってはならず、すべての取引及び資産の処分について合理的に詳細で、正確且つ公正に反映した会計記録(帳票や帳簿等)を作成し、保持しなければなりません。
当社の役員及び従業員等は、贈収賄や会計不正に関する疑義がある場合、自らの行動の正当性に自信の持てない場合、又は自ら若しくは他の役員及び従業員等がこれらの行為に巻き込まれた若しくは巻き込まれそうになった場合等においては、担当部署に速やかに報告及び相談をしなければなりません。
何らかの事情により、報告又は相談が困難な場合には、キャタラー相談・通報窓口に相談することもできます。当社の役員及び従業員等は、これらの報告又は相談を行ったことをもって、当社で不利益な取扱いを受けることはありません。
万が一、贈収賄や会計不正又はその疑いを招く行為に関係した場合には、社内調査であれ関係当局による調査であれ、全面的に調査に協力しなければなりません。